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更新日:2023年1月24日

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精神障害者健康福祉手帳の更新について

ご意見

 先日知人が精神障害者手帳の更新手続きで、医師の診断書があるにもかかわらず、県の担当者から診断書に記載の無い病名である統合失調症と言われたそうです。
 県では、医師の診断を覆すような判断をする権限があるのでしょうか。判定の仕方に問題がないか調査をしてください。(2023年1月4日) 

県の取組状況

 精神障害者保健福祉手帳の更新については、県精神保健福祉センターで、精神保健指定医を含む複数の医師を構成員とした判定会議を開催して判定しており、厚生労働省から示される制度の趣旨や判定基準通知等に照らして診断書の内容を精査し、疑義がある場合は、診断書を作成した主治医に照会しながら適切に対応しています。
 確認を行いましたが、県の担当職員から申請者様へ直接病名の告知を行うことはないとのことです。
 精神障害者保健福祉手帳の更新申請の判定については、今後とも適切に対応してまいります。(2023年1月17日実施中・実施済) 

( 健康福祉部 障がい福祉課 )