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更新日:2024年3月1日

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「県証紙売りさばき所」の表現と県証紙以外での公金の納付について(フォローアップ)

ご意見

 「県証紙売りさばき所」という表現について、「取扱所」のように表現を見直してはどうでしょうか。
 また、同売りさばき所の場所が分かりにくく不便なので、多くの手続きで県証紙に限らず振込でも納付できるように変更を検討してほしいです。 (2023年11月1日)

県の取組状況

【前回回答】
 各種使用料や手数料については、山形県証紙条例で定めるところにより「県証紙」をちょう付し納付していただいています。「売りさばき」という表現は、同条例の定めにより用いているものですので、ご理解をお願いします。
 なお、県では、現在、国を挙げてデジタル社会の実現に向けた取組みが進められていることを踏まえ、使用料や手数料を含む公金について、県民の利便性向上を図るため、多様な収納方法の検討を進めているところです。
 また、県のホームページに売りさばき所の一覧を掲載していますので、ご活用くださるようお願いします。 (2023年11月14日検討)

【現在の取組状況】
 「県証紙売りさばき所」という表現については、県のHP上での表現を「県証紙の販売場所(県証紙売りさばき所)」へ修正し、令和6年1月から掲載しています。
 県証紙以外での公金の納付については、引き続き多様な収納方法の検討を進めてまいります。(2024年1月26日実施中・実施済 検討)

( 会計局 会計課 )