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更新日:2022年6月14日

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いじめ問題に対する県教育委員会の指導について

ご意見

 県内の中学校における生徒の転落死に関わる調査について、県教育委員会からの指導が必要だと思います。(2022年5月23日)

県の取組状況

 市町村立の小中学校でいじめに係る重大事態が確認された場合の対応については、いじめ防止対策推進法で、学校又は学校の設置者である市町村教育委員会が調査を行い、市町村長に報告することとされています。学校又は市町村教育委員会による調査を踏まえたその後の対応については、報告を受けた市町村長で再調査等の判断をすることとなっており、県教育委員会は、市町村教育委員会の求めにより、支援や助言を行うこととされています。
 県教育委員会では、当該案件について、国が示す「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」等に沿った対応が図られるよう、事故が発生した中学校を所管する市町村教育委員会に対して支援や助言を行ってまいりました。今後も、当該市町村教育委員会及び当該校における対応に注視しながら、必要な支援や助言を継続してまいります。なお、学校や市町村教育委員会の求めに応じてカウンセラーを派遣するなど、生徒等に対する支援についても継続してまいります。
 また、県内の他の市町村教育委員会、学校に対しても、各地区の教育事務所において実施される地区いじめ・不登校未然防止連絡協議会等の機会を捉えて、いじめ防止対策推進法を始めとする法令等に沿って適切に対応がなされるよう指導するとともに、「いじめは決して許されない」ことへの児童生徒の理解を促し、全ての児童生徒がお互いに尊重し合い、安心して過ごせるよう、支援してまいります。(2022年6月13日実施中・実施済) 

( 教育庁 義務教育課 )