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更新日:2023年3月23日

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こども医療療育センター短期入所サービス利用時の精算方法について(フォローアップ)

ご意見

 こども医療療育センターの短期入所利用に係る「短期入所サービス利用者負担金」の納入方法について、「コンビニエンスストアからの納入」又は「こども医療療育センター窓口での納入」の方法を導入してください。(2022年5月17日) 

県の取組状況

【前回回答】
 「コンビニエンスストアからの納入」については、主に県税などで導入されているところです。また、「こども医療療育センター窓口での納入」については、現在、医療費のみの取扱いとなっています。短期入所サービス利用者負担金についても、他の収納事務における導入状況などを踏まえながら、県民の利便性の向上と事務の効率の観点から、今後様々な検討をしてまいります。(2022年5月27日検討)

【現在の取組状況】
 こども医療療育センター短期入所サービス利用時の精算方法について、令和4年10 月から、こども医療療育センター窓口での納入を実施しています。(2023年3月6日実施中・実施済)

( 健康福祉部 障がい福祉課 )