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更新日:2022年5月24日

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生活に困窮する外国人に対する生活保護制度について

ご意見

 生活に困窮する外国人に対する生活保護制度について教えてください。 (2022年5月9日)

県の取組状況

 生活保護法上、保護の対象者は「国民」に限定されており、外国人は適用対象とならないとされていますが、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年5月8日社発第382号社会局長通知、以下「国通知」と言います。)により、当分の間は、一定の外国人に対して生活保護に準ずる取扱いをすることとされています。国通知は現在も有効であり、都道府県や市等の実施機関は、国通知に基づいた取扱いを求められます。
 本県でも、現在、国通知に基づき、入管法上の永住者や認定難民等の一定の外国人に対しては生活保護に準じて取扱うこととしているところです。今後についても、県としては、国通知に基づかない独自の取扱いを行う等は困難であり、また、県が国通知を撤回することもできないため、国通知に基づいた取扱いを継続する必要があると考えています。(2022年5月19日実施中・実施済)

( 健康福祉部 地域福祉推進課 )