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更新日:2022年5月19日

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河川工事に関わる立会料について

ご意見

 建設業関係者です。河川工事の際に漁業協同組合から立会料を要求されますが、近年、度が過ぎているので改善してほしいです。また、県としての考え方と対応について教えてください。(2022年4月4日)

県の取組状況

 漁業協同組合は、漁業者のために漁場の資源管理や漁業調整を行うとともに、水産動植物の生育環境の保全、漁場監視などの漁場管理等のための取組みを行っています。この一環として、河川工事が行われる場合は、工事に当たって事前に施行者から同意を得た上で、工事の立会に際し応分の負担を求める場合があります。こうした負担を求める場合は、その内容・使途や算定根拠について合理性・妥当性・公平性・透明性が求められるため、県では、1.実施されていない役務に対する金銭徴収、2.支払金の名目と実際の使途が異なる金銭徴収、3.支払金の内容が合理的でない金銭徴収については、行わないよう漁業協同組合に対し指導しています。
 御意見を受け、上記1.2.3.のような金銭徴収は行わないよう引き続き周知するなど、各漁業協同組合へ指導を徹底してまいります。(2022年5月16日実施中)

( 農林水産部 水産振興課 県土整備部 河川課 )