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更新日:2022年1月27日

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ユニセフへの寄付金の税額控除について

ご意見

 毎年ユニセフに寄附をしていますが、山形県県税条例においてユニセフへの寄附を個人県民税の寄附金控除の対象としていない理由を説明願います。(2021年9月24日) 

県の取組状況

 ユニセフへの寄附金については、公益の増進に著しく寄与するもので一定の要件を満たす寄附金として、国税である所得税の寄附金控除の対象とされているところです。
 一方、個人住民税は、地域社会の費用負担を住民が広く分かち合う「地域社会の会費」的な性格を有することから、寄附金控除の対象が所得税よりも限定されています。そのため、地方税法では、上記のような所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、「住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めるもの」のみを個人県民税の寄附金控除の対象としています。
 この規定を踏まえ、山形県県税条例では、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、「県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体」への寄附金を、住民の福祉の増進に寄与するものとして個人県民税の寄附金控除の対象に定めています。
 ユニセフについては、県内に事務所又は事業所を有しないことから、個人県民税の寄附金控除の対象とならないものとなっています。(2021年9月30日対応困難)

( 総務部 税政課 )