更新日:2021年10月5日

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県道38号線の工事について

ご意見

 今朝、県道38号線の大山川橋付近で工事のための片側交互通行が行われていましたが、時間が午前8時30分より前でした。道路交通法の道路使用許可違反になると思います。
 何度か同様の投稿をしていますが、いまだに工事業者に対して徹底されてないようです。一度違反に対して厳正に対処してはどうでしょうか。発注者が当該時間に現地確認をすることも大事だと思います。 (2021年9月14日) 

県の取組状況

 御指摘のありました日の県道38号(主要地方道酒田鶴岡線)大山川橋付近では、8時30分より前に片側交互通行を開始した県発注の工事や業務を確認することはできませんでした。
 なお、この御意見を受け、同一路線や付近で県発注の業務を行っている会社に対しては改めて注意喚起したところです。
 道路上では、県発注以外に道路占用工事や占用物件の維持工事などもありますので、県発注を含め、占用工事等に対しても、道路使用許可条件の遵守について引き続き注意喚起や指導を行ってまいります。(2021年9月29日実施中・実施済) 

( 庄内総合支庁 道路計画課 )