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更新日:2021年10月4日

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職員の非違行為への対応について

ご意見

 日本全国で、飲酒運転を根絶しこれによる悲惨な死亡事故等を皆無にしようとしている中、県職員が、飲酒運転をしただけではなく、当て逃げまでしたことは言語道断です。飲酒運転をして当て逃げをすれば、一般企業でさえ解雇は免れられません。当該職員については、依願退職などは絶対に許さず、懲戒免職とすることを望みます。(2021年9月13日)

県の取組状況

 県は、「山形県飲酒運転をしない、させない、許さない条例」を制定するとともに、「飲酒運転撲滅に向けた行動指針」を策定し、職員全体で飲酒運転撲滅に向けた取組を強力に推進する中、職員が酒気帯び運転を行ったことは誠に遺憾であり、重く受け止めています。
 当該職員については、事実関係の詳細を確認のうえ、令和3年9月29日付けで懲戒免職としました。また、今回の事案を受け、事案発生後直ちに、「飲酒運転撲滅に向けた行動指針」等に基づく取組みを、正職員・非常勤職員の区別なく改めて徹底しています。(2021年9月30日実施中・実施済)

( 総務部 人事課 )