更新日:2021年9月7日

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残業手当の支給について

ご意見

 県庁では、時間外勤務の終了時刻と登退庁簿に記載の時間に随分大きな差があると聞きました。役所がサービス残業を強制してブラック化するなどあってはならないことです。速やかに時間外勤務終了時刻と登退庁簿記載の時刻との差額を調査して差額を職員に支給してください。(2021年8月27日)

県の取組状況

 県では、業務自体の見直しや業務の進め方の見直し等により、時間外勤務の縮減に取り組んでいるところですが、新型コロナ対策や災害対応等により、やむを得ず時間外勤務が発生する場合があります。
 その場合は、管理職等がその必要性や必要となる時間を職員に確認したうえで、適切に時間外勤務の命令を行い、手当を支給しています。
 また、労働安全衛生法の改正を受け、平成31年4月から各所属長に対して職員の出退勤に係る管理簿を作成し、職員一人一人の出退勤時刻を適正に把握するとともに、時間外勤務命令の状況と大幅な乖離がある場合は、確認のうえ適切に命令を行うよう徹底しています。
 今後も、職員一人一人が仕事と家庭生活を両立しながら能力を発揮できる職場環境づくりに取り組んでいくとともに、必要な時間外勤務については、手当の不払いにつながることがないよう、適正な命令を徹底してまいります。 (2021年9月6日実施中・実施済)

( 総務部 人事課 )