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更新日:2021年9月30日

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登校・登園選択制の導入と休校・オンライン授業の実施について

ご意見

 県内で新型コロナウイルスの感染者が増加する中、子どもたちの命を守るためにも登校、登園選択制にして、学校や園で過ごす人数を少しでも減らせないでしょうか。
 学校の一斉臨時休業やオンライン授業などの検討もお願いします。
 また、感染の不安などから自主的に休んだ場合、欠席日数に含まないなどの対応も検討してください。 (2021年8月19日)(他同種意見有) 

県の取組状況

 保育所等については、保護者が働いており、家に一人でいることができない子どもが利用するものであることから、登園選択制は困難であると考えます。
 その一方で、未就学児の保育については「密」が避けられない、マスクを着用できない等の課題があると承知していますので、園では、常日頃から換気・消毒等の感染症対策を行うことはもちろんのこと、市町村では、保育士等職員へのワクチンの優先接種が進められています。さらに、感染者や濃厚接触者が確認された場合には、保健所の指導に基づき、感染者等の自宅待機、休園を行うなどの措置を行っているところです。
 併せて、企業等に対しては、子どもが登園自粛できるよう、子どもを持つ職員・従業員等の休暇取得や在宅勤務・短時間勤務、時差出勤等について、御配慮をいただくようお願いしています。
 県立学校について県教育委員会では、学校教育が協働的な学び合いの中で行われる特長を持つことに鑑み、また、児童生徒への心身への影響なども考慮し、3密の徹底的な回避など学習内容を工夫して感染リスクを可能な限り低減した上で、県立学校における教育活動を継続することとしています。
 学校関係者の感染が確認された場合には、保健所等の関係機関と連携し、感染者の学校内での活動状況を踏まえ、感染拡大防止に必要な範囲で、濃厚接触者等について出席停止の措置とするとともに、学級単位、学年単位又は学校全体の臨時休業の要否の判断をしています。
 このような場合は、欠席とせず、やむを得ず学校に登校できない児童生徒へは、ICT等を活用して学習指導を行い、学びの機会を確保することとしています。
 また、「感染が不安で休ませたい」と相談のあった児童生徒については、合理的な理由があると校長が判断した場合も、欠席とはせず、出席停止の扱いとしています。
 以上の取扱いは、小中学校についても同様の対応とするよう、市町村教育委員会に対し依頼しています。
 引き続き、学校における感染防止対策と児童生徒の学びの保障の両立に向け、取り組んでまいります。 (2021年9月6日対応困難) 

( しあわせ子育て応援部 子ども保育支援課 教育庁 義務教育課 高校教育課 スポーツ保健課 )