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更新日:2021年11月5日

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やまがた夏旅「ゴルフ場利用税」について

ご意見

 あるゴルフ場で利用税が免税されるプレーヤーからも利用税込の価格で旅行会社に販売した場合に、当該ゴルフ場メンバーの名簿から免税扱いを申告した場合でも、適正な課税、徴収がされているのでしょうか。(2021年7月19日)

県の取組状況

 ゴルフ場利用税については、各総合支庁税務担当課が年1回実地調査を実施し、その際に非課税等の利用人数についても確認を行っています。
 実地調査の結果、申告・納税額が過少であることが確認された場合は、適正な税額に増額する更正処分を行うなど、適正な賦課徴収に努めています。
 この度の御意見を踏まえ、今後ともゴルフ場利用税の適正な賦課徴収に努めてまいります。 (2021年8月16日実施中・実施済)

( 総務部 税政課 )