更新日:2021年6月28日

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除草剤散布作業について

ご意見

 大江町内の県道で、村山総合支庁西庁舎の職員が散布車を走行させながら後方に乗車した作業員二人が除草剤散布作業をしていました。移動しながらの除草剤散布作業は危険で、道路交通法違反に当たると思います。(2021年6月14日) 

県の取組状況

 西村山道路計画課が管理する道路での除草剤散布は、道路維持作業車を徐行により移動させながら、その荷台に乗車した作業員が動力噴霧器のノズルを路肩の雑草に近づけて散布する手法により実施しています。作業にあたっては道路交通法第56条第2項に基づく荷台乗車の許可申請を行い、転落防止措置を行う、実施中に立ち上がらないなどの条件を遵守して、安全確保に努めながら実施することとしています。
 今後も安全には十分留意して作業を行い、道路環境の保全に努めてまいります。(2021年6月24日実施中・実施済) 

( 村山総合支庁 西村山道路計画課 )