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更新日:2021年6月23日

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移動販売の拡声器の使用について

ご意見

 焼き芋の移動販売業者が、拡声器を使用して、一定以上の音量を流しながら夜7時以降も住宅街を移動販売しています。
 県の条例では、商業目的の拡声器使用の禁止時間が夜7時から朝8時までと定められていますが、周辺の生活環境が損なわれなくとも市から事業者に注意することはできますか。(2021年6月4日)

県の取組状況

 商業宣伝を目的とした拡声器の使用については、山形県生活環境の保全等に関する条例により、夜7時から朝8時まで禁止されていますので、地域の実情にもよりますが、この規定を遵守するよう事業者に注意することはできますので、地元の市に御相談ください。
 なお、住民の皆様の中には、焼き芋の移動販売業者から直接焼き芋を購入したい方もいらっしゃると思いますので、同条例の規定による法的措置(停止勧告や停止命令)は、特に周辺の生活環境が損なわれると認められるときに限り行使することとされています。(2021年6月23日その他)

( 環境エネルギー部 水大気環境課 )