更新日:2021年6月22日

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畑での焼却作業について

ご意見

 農業者に対する剪定枝(農作物残さ等)の適正処理に係る指導はどのように行っているのでしょうか。
 自宅の庭木を剪定したものはごみとして出していますが、畑の剪定枝は野外で焼却してもよいのでしょうか。
 また、火災による責任(損害賠償責任)について教えてください。(2021年5月26日) 

県の取組状況

 剪定枝を含む農作物残さ等の適正処理の推進については、県内の農業者に対してリアルタイムに栽培管理情報等を発信するホームページ「やまがたアグリネット」において、毎月の農作物の管理に関する「当面の技術対策」の中で、「農産物残さの資源としての利用」「市町村等の焼却処分場での処理」などを啓発しています。
 また、県の指導機関が発行する栽培に関する指導資料やチラシ、栽培講習会などでも、生産者に対する啓発を行っており、引き続き、適正処理の周知徹底を図ってまいります。
 野外での廃棄物の焼却については、農業等を営むうえでやむを得ない剪定枝やわら等の焼却を除いて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。なお、例外にあたる場合であっても、人の健康や生活環境に被害が生じる焼却はしないよう県又は市町村が指導しています。
 県では各総合支庁環境課に廃棄物適正処理監視員を配置しており、不法な焼却が行われないようパトロールを継続するとともに、市町村と連携し、広報誌などを活用して、廃棄物の適正な処理に関する啓発を行ってまいります。
 なお、野外でのごみの焼却などを見かけましたら、市町村又は総合支庁環境課まで御連絡ください。
 火災による損害賠償責任については、「失火ノ責任ニ関スル法律」に規定されており、「重大な過失がある場合を除き、火災で他人に損害を与えた場合は損害賠償の責任を負わない」とされています。 (2021年6月22日その他)

( 防災くらし安心部 消防救急課 環境エネルギー部 循環型社会推進課 農林水産部 農業技術環境課 )