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更新日:2021年4月8日

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土地開発公社との業務委託契約について

ご意見

 山形県では、競争入札によらず山形県土地開発公社と業務委託契約を締結していると聞いています。
 土地開発公社は特別な法人ではないと思われ、独占禁止法に抵触するのではないでしょうか。 (2021年3月18日)

県の取組状況

 山形県土地開発公社は、国、地方公共団体等の委託に基づき、公共施設の用に供する土地の取得及びあっせん等の業務を行うために、「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下「公拡法」といいます。)に基づき山形県が設立した特別法人です。
 また、用地交渉及び契約調印の事務は、弁護士法第72条に規定する「その他の法律事務又は周旋」とみなされ、これら業務を受託し、業として行うことができるのは弁護士のみとなりますが、公拡法により唯一例外として認められているのが土地開発公社であり、受託業務を実施するにあたっては、同法によりその職員は公務に従事する職員とみなされます。
 以上のことから、これら公共施設の用に供する土地の取得及びあっせん等の業務を受託できるのは山形県土地開発公社のみであることから、競争入札によらない1者随意契約としているものであり、独占禁止法に抵触するものではありません。 (2021年3月24日実施中・実施済) 

( 県土整備部 県土利用政策課 )