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更新日:2021年11月22日

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道路法面を利用した太陽光発電システムについて

ご意見

 現在南陽市~飯豊町約7km、米沢市~川西町約13kmのバイパス道路が建設中です。田んぼの真ん中を高さ3~5m位で造られています。この道路の両側土手に太陽光がサンサンと当たっています。この両側に太陽光パネルを設置すればどうでしょうか。太陽光電力の収得にはならないでしょうか。 (2021年10月29日)

県の取組状況

 道路区域内への太陽光発電設備等の設置については、平成24年に道路法施行令が改正され、再生可能エネルギー推進の観点から、道路の構造又は交通に支障を及ぼさない範囲で認められています。
 道路法面を活用して太陽光パネルを設置するためには、2つの課題が考えられます。一つ目は、太陽光パネルを設置することにより道路法面を保護するための植生が育たなくなり、道路法面の構造が弱くなるおそれがあること、二つ目は、道路法面は、道路の除雪を行った雪を一時的にためておく場所として使用され、その雪により太陽光パネルが破損するおそれがあることです。
 県としては、太陽光発電設備等は再生可能エネルギー導入の拡大に資するものであることから、今後、県が管理する道路で、民間事業者等から占用申請があった場合は、占用の場所や発電設備の構造等を定めた「発電設備の占用許可基準」に基づき、適正に対応してまいります。 (2021年11月12日対応困難) 

( 県土整備部 道路整備課 )