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更新日:2020年10月22日

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県立高校の帰県後の出席停止の措置について

ご意見

 山形市内のある県立高校では、所用で東京に行った生徒が帰県後10日間出席停止となっていますが、政府が他県との往来自粛を要請していない中でこのような措置は必要なのでしょうか。 (2020年9月29日)

県の取組状況

 県教育委員会では、東京に行ったことのみをもって出席停止とする措置は行っていません。この度の御意見を受け、山形市内にあるすべての県立高校に確認したところ、そのような措置を取った高校はありませんでした。
 なお、文部科学省の「学校における衛生管理マニュアル」では、新型コロナウイルス感染症への対応として、児童生徒に発熱等の風邪の症状が見られる場合、出席停止の措置を取ることとしています。また、保護者から感染が不安で休ませたいと相談のあった児童生徒等について、感染経路の分からない患者が急激に増えている地域であるなど、校長が感染の可能性が高まっていると保護者が考えるに合理的な理由があると判断した場合、出席停止の扱いとすることができるとしています。
 県教育委員会としては、児童生徒及び保護者に対してこれらの取扱いについて周知に努めるとともに、「新しい生活様式」を踏まえた感染防止対策を徹底し、生徒の学びの機会の確保に取り組んでまいります。 (2020年10月15日 実施中・実施済)

( 教育庁 高校教育課 スポーツ保健課 )