更新日:2020年10月13日

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児童相談所職員の対応について

ご意見

 児童相談所に子どもを一時保護され、虐待の事実がないとわかると、夫婦間暴力があったのではないかと児童福祉司に詮索されました。虐待があるはずだ、夫婦間暴力があるはずだ、という結論ありきの誘導的な面談方法の改善を求めます。
 また、不適切な一時保護がなかったか、第三者がチェックするようなシステムにしてほしいです。(2020年9月4日)

県の取組状況

 児童相談所は、児童福祉法及び児童虐待防止法に基づき、常に子どもの最善の利益への配慮及び子どもの権利擁護を基本理念として相談援助活動を行っています。調査や保護にあたっては、保護者に対し、十分に説明し、理解を得るよう努めていますが、子どもの安全確保や権利擁護を図るため、保護者の考えに沿わない対応となる場合もあります。御意見の事実を確認することはできませんでしたが、今後とも、法に基づき適切な相談・援助活動を徹底してまいります。
 なお、一時保護決定に不服があるときは、保護者等は行政不服審査法に基づき、不服申立てを行うことができます。(2020年10月2日実施中・実施済) 

( 子育て若者応援部 子ども家庭課 )