更新日:2020年9月2日

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河川占用料について

ご意見

占用許可を得て河川敷で農作物をつくっています。この度の水害で農作物ができなくなったので占用料を免除してください。(2020-08-18)

県の取組状況

河川法令では原則として河川敷地内の耕作は認めておらず、一定の要件に該当する場合のみ例外として耕作地としての占用を認めています。ただし、場所の特性上、河川敷地は河川氾濫の危険を内包しており、占用者はそれを踏まえたうえで土地を占用している、というのが河川法令の基本的な考え方です。
占用者からは県条例に基づき占用料を徴収していますが、これは占用という行為に対し課すものであり、占用地からの収益に対し課すものではありません。したがって、原因が天候不順であれ洪水であれ、耕作地からの収穫物(収益)の減少は、占用料減免の理由とはなりません。
また、河川法令の趣旨・考え方や先例との公平性確保の観点から、条例又はその取扱いについての見直しは、現時点では不要であると考えています。 (2020-08-28対応困難)

( 県土整備部 河川課 )