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更新日:2020年10月7日

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食料品店の従業員の喫煙場所について

ご意見

 近隣の食料品店では、受動喫煙防止のため敷地内禁煙としているのですが、従業員の方が敷地の裏側で喫煙しています。部屋の窓から煙草の匂いが入ってくるので、店舗敷地内での喫煙をやめるよう、指導してほしいです。(2020年8月18日)

県の取組状況

 改正健康増進法では、望まない受動喫煙を防止するため、多くの人が利用する施設等は原則屋内禁煙となっているほか、喫煙禁止場所以外の場所で喫煙する際は、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう、周囲の状況に配慮しなければならないとされています。 
 御意見をいただいた店舗では、敷地の裏側で従業員の方が喫煙しているとのことですが、喫煙場所が敷地外であっても、喫煙する際は周囲への配慮が必要です。
 県としては、保健所と連携して、望まない受動喫煙の防止のため、関係者に対し、喫煙時の配慮について働きかけてまいります。(2020年9月9日実施中・実施済) 

( 健康福祉部 健康づくり推進課 )