更新日:2020年10月7日

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野生生物の保護について

ご意見

 足を負傷しているタヌキを保護してもらいたく、県担当課に電話をしましたが、保護はできませんと言われました。福島県の野生生物の保護体制と比較して、不十分な対応ではないでしょうか。(2020年8月18日)

県の取組状況

 本県では、農林水産業等への被害や生態系への影響等を考慮したうえで、事故等により負傷している場合や衰弱している野生鳥獣を救護し、野生に復帰させるための事業を行っています。
 県内には7か所の鳥類救護所と1か所の獣類救護所があり、捕獲した野生鳥獣を収容したあと、ケガ等の治療や野生復帰のためのリハビリを行い、必要に応じて獣医師等の治療を受け、回復を待って適切な場所に放鳥・放獣しています。
 ただし、本県ではカラス、イノシシ、タヌキ等の生活環境や農林水産業に深刻な被害をもたらす鳥獣は、原則として救護の対象外としています。
 また、タヌキは疥癬(かいせん)症等の感染症にかかる場合が多いことから、獣類救護所を安全に運営するためにも、原則として救護対象としていません。 (2020年9月4日対応困難) 

( 環境エネルギー部 みどり自然課 )