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更新日:2020年7月7日

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飲食店等への調理師配置の義務付けについて

ご意見

飲食店等への調理師配置を、千葉県のように、県条例で義務付けられないでしょうか。また、法律制定として、国に働きかけてもらえないでしょうか。 (2020-06-04)

県の取組状況

調理師の設置については、調理師法により飲食店等の施設ごとに調理師を置くよう努めなければならないとされており、千葉県の「調理師による県民の食生活の向上に関する条例」でも同様に努力義務として定められています。
本県では、食品衛生法施行条例において、飲食店等の施設ごとに、調理師や栄養士等を食品衛生責任者として置くこととしており、また、食品衛生責任者に対しては、最新の知識を修得するため、定期的、継続的に講習会への受講を促し、食品衛生に関する知識の普及啓発に努めています。
この度、食品衛生法の改正により、令和2年6月から、条例で規定していた食品衛生責任者が法令に位置付けられ、その資格要件に調理師等が規定されるなど、調理師を含む食品衛生責任者の役割が、ますます重要となっています。
県としては、こうした改正食品衛生法の趣旨を踏まえ、食品衛生に関する知識の更なる普及に努め、飲食店等における食品衛生責任者を中心とした自主的な衛生管理を推進してまいります。(2020-06-19その他)

( 防災くらし安心部 食品安全衛生課 )