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更新日:2020年7月28日

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懲戒処分の基準の不適切な運用について

ご意見

「庄内支庁の職員が県の車で鶴岡のプレミアム付商品券の応募用紙を出しに行ったのを目撃されたため、事実確認の上職員に対して厳しく注意を行った」との事でしたが、今後の抑止力のためにも懲戒処分の基準に基づき、懲戒処分を行うべきと考えます。(2020-06-25)

県の取組状況

職員への懲戒処分に関しては「懲戒処分の基準」に基づき、個別事案ごとに動機、態様、生じた結果、日頃の勤務態度等を総合的に考慮のうえ、量定を決定しています。
本案件については、当該職員に対して庄内総合支庁において注意・指導を行ったところですが、懲戒処分上の取り扱いについても、詳細を確認のうえ、適切に対処してまいります。(2020-07-21実施中・実施済)

( 総務部 人事課 )