更新日:2020年7月1日

ここから本文です。

庄内児童相談所の対応について

ご意見

児童相談所の児童福祉司から、子どもの一時保護解除後は児童福祉司との面談に応じるよう指導されましたが、その間に新型コロナウイルスが流行し、不要不急の移動は控えるようにとの呼びかけがあったため、電話で面談を断ろうとしましたが、断ることができませんでした。身体的な事情もあり、大変不安でした。
指導措置決定通知書が発行されている場合の面談には強制力があるものと考えますが、ない場合は面談の拒否に応じるべきです。強制力のある指導と任意での協力について、事前に説明する必要があると思いますので、対応を改めていただきたいです。 (2020-06-15)

県の取組状況

児童相談所では、お子様が一時保護所を退所し家庭復帰した後も、一定期間、適切にお子様の養育がなされているかを確認する責務があり、その際、電話口で確認をするだけでは不十分であるため、当所への来所や家庭訪問により面談調査をさせていただいています。
今後とも、当所では児童福祉法、児童虐待防止法に基づき、子どもの生命安全を守るため、適切に対処してまいります。今回の対応につきましても御理解をお願いいたします。 (2020-06-25 実施中・実施済)

( 子育て若者応援部 庄内児童相談所 )