ホーム > 県政情報 > 情報公開・広報・広聴 > 広聴 > 県民の生の声コーナー > 2020年 > 5月 > 事業ごみの社員の持ち帰り処理について

更新日:2020年6月3日

ここから本文です。

事業ごみの社員の持ち帰り処理について

ご意見

ある事業所では、その事業所から排出される「事業産廃」(産業廃棄物)を、従業員に持ち帰らせて家庭ごみとして捨てさせているようです。
法律に違反していると思います。(2020-05-19)

県の取組状況

事業活動に伴って生じた廃棄物(産業廃棄物)を排出する事業者は、廃棄物処理法に定めるとおり、自らの責任において、自らその産業廃棄物を処理するか、許可を有する産業廃棄物処理業者等に処理を委託しなければなりません。
産業廃棄物を従業員に持ち帰らせ、家庭のごみとして捨てさせるという行為は、廃棄物処理法に違反する行為です。
御指摘のあった事業所については、山形市の所管(担当)ですので、山形市廃棄物指導課に対応を依頼しています。(2020-06-03その他)

( 環境エネルギー部 循環型社会推進課 )