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更新日:2020年6月3日

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求職活動中の保育所の退所期限の延長について

ご意見

「求職活動中」を理由として保育の必要性の認定を受けていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、保育所の登園自粛要請を受け家庭での保育を行い、求職活動が困難になっています。このままでは、退所になってしまうので、退所期限を延長してほしいです。(2020-05-07)

県の取組状況

保育所の利用には、保育の必要性の認定を受ける必要があり、この認定は保育の実施主体である市町村が行うこととされていることを御了承ください。
お問い合わせのあった求職事由による保育施設の退所期限の延長については、子ども・子育て支援法及び同法施行規則により、基本的に90日を限度として、市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までとされていますが、厚生労働省からの通知により、有効期間の経過後も引き続き求職活動により保育が必要な状況にあると認められる場合には、再度認定することも可能であることとされています。
新型コロナウイルスの影響により、求職活動ができない、就職口が無いなど、求職事由による退所期限の延長について、お住まいの山形市に確認したところ、求職活動の継続が前提になりますが、「5月末までの方は延長しているケースもあり、感染症対策に関しては日々の状況の変化もあることから個別に御相談いただきたい。」とのことでしたので、改めまして、同市にお問い合わせください。(2020-06-03実施中・実施済)

( 子育て若者応援部 子育て支援課 )