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更新日:2020年6月22日

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緊急経営改善支援金の対象について

ご意見

新型コロナウイルス感染拡大のため、自主的に営業自粛をしたマッサージ業や生命保険代理店も、緊急経営改善支援金の対象としてほしいです。(2020-05-27) (他同種意見有)

県の取組状況

県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、4月25日から5月10日までの期間について、3密(密閉・密集・密接)が起きやすい施設、並びに県外からの人の移動・県民の県内外の往来に関係する施設を対象に営業自粛の要請を行ったところです。この営業自粛の要請に御協力いただいた事業者の皆様に対し、緊急経営改善支援金を交付しています。
営業自粛の要請にあたっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法において、必要最小限とすることとされていることから、一定の施設に限定して要請を行ったところです。このため、要請対象施設に該当しない事業者の皆様は、本支援金の交付対象に含まれないこととなっています。
休業等による売上減少への支援策としては、国の持続化給付金のほか、県独自の無利子融資制度(山形県商工業振興資金)など、別途設けています。 (2020-06-12 実施中・実施済)

( 産業労働部 商工産業政策課 )