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更新日:2020年6月15日

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新型コロナウイルス感染症に関わる緊急経営改善支援金について

ご意見

施設を有していない個人事業主についても、緊急経営改善支援金の対象としてほしいです。(2020-05-14)

県の取組状況

県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、4月25日から5月10日までの期間について、3密(密閉・密集・密接)が起きやすい施設、並びに県外からの人の移動・県民の県内外の往来に関係する施設を対象に営業自粛の要請を行い、御協力いただいた対象施設に対する緊急経営改善支援金を交付しています。
営業自粛の要請にあたっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法において、必要最小限とすることとされていることから、特定の「施設を有する」場合に限定して要請を行ったところであり、施設の自己所有、賃借(賃貸借契約締結)、公的施設の運営受託等の場合に限定しています。このため、施設を有していない個人事業主は、本支援金自体の交付対象に該当しないものです。
休業等による売上減少への支援策としては、国の持続化給付金のほか、県独自の無利子融資制度(山形県商工業振興資金)など別途設けていますので、詳しくは御照会ください。
一日も早い県内産業経済活動の回復に向けて、市町村や関係機関と一丸となって取り組んでまいります。 (2020-06-08 実施中・実施済)

( 産業労働部 商工産業政策課 )