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更新日:2020年7月30日

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放課後等デイサービス事業所における新型コロナウイルス感染症への対応について

ご意見

放課後等デイサービス事業所は、学校の休校に伴い、サービス時間を短縮し、できる限り利用者を受け入れています。しかしながら、3密を避けてのサービスは困難です。体制について考えていただけないでしょうか。(2020-04-23)

県の取組状況

新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言発出後の放課後等デイサービスの対応については、学校が休校となった場合、家にいることが可能な保護者に対し、市町村の要請に基づき、利用を控えるようお願いする等によりサービス提供を縮小すること、あるいは、児童や職員が感染した場合や地域で感染が著しく拡大している場合で、サービス提供を縮小しても実施できないときは、臨時休業を検討いただくことをお願いしています。
しかし、サービス提供を縮小または臨時休業する場合であっても、電話や訪問等により、児童の健康管理や相談支援等を行うことは、家庭の孤立化防止などのために重要だと考えています。こうした代替的な支援についても、市町村が認めた場合、報酬の対象となるよう柔軟な対応が可能となりますので、関係の事業所の皆様方には、市町村に御相談の上、保護者に対し、支援の必要性やサービス提供の方法を再確認いただく等により、適切に支援が提供されるよう御対応いただきたいとお願いしてきたところです。
なお、学校等の休業に伴い、放課後等デイサービス事業所における利用者が増加したことにより、職員が疲弊されているとのお声もお聞きしており、一部の特別支援学校では休業中の学校施設を開放していましたが、今後、緊急事態宣言が解除され、徐々に学校現場も正常に近づいていくことと思われます。
県としては、事業所の皆様方の御意見を伺いながら、このような緊急事態の際の体制について、市町村と連携の上、引き続き、検討してまいります。(2020-05-14実施中・実施済)

( 健康福祉部 障がい福祉課 )