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更新日:2020年5月28日

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新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所の自粛要請について

ご意見

「求職活動中」を理由として保育の必要性の認定を受けていますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、保育所の登園自粛要請を受け家庭での保育を行い、求職活動が困難になっています。このままでは、6月に退所になってしまうので、認定期間を延長するなど特例措置を県で設けてほしいです。(2020-04-06)

県の取組状況

保育所の利用には、保育の必要性の認定を受ける必要があり、この認定は保育の実施主体である市町村が行うこととされています。
求職事由により保育の必要性を認定する有効期間は、子ども・子育て支援法及び同法施行規則により、基本的に90日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までとされていて、御意見者の場合、米沢市の規定では5月末までとなるとのことです。
ただし、国からの通知により、有効期間の経過後も引き続き求職活動により保育が必要な状況にあると認められる場合には、再度認定することも可能であることとされております。お住まいの米沢市に確認したところ、この度の新型コロナウイルスの関係では、柔軟な対応を行っているとお聞きしていますので、改めまして、同市にご相談ください。(2020-05-21その他)

( 子育て若者応援部 子育て支援課 )