更新日:2020年5月18日

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学校休校中の授業料について

ご意見

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学校が臨時休業となっていますが、県立学校の授業料・諸会費は引き落とされるとのことでした。学校が休みなのに、授業料を払わなければならない理由を教えてください。 (2020-04-13)

県の取組状況

授業料は、授業の受講や単位の認定、学校施設の使用など広く学校における教育の提供に必要な費用の一部として、山形県立学校の授業料等徴収条例で全日制課程では年118,800円と定め、月ごとに分けて納付いただいています。
生徒の皆様に今までにない長期の休業をお願いしていますが、学校では、登校日での学習指導とその準備、登校日以外の日の家庭学習の支援のほか、生徒の皆様の健康管理など、教育に関する業務を実施していることから、授業料を御負担いただいていますので御理解くださるようお願いします。
また、諸会費については、修学旅行費やPTA会費等の費用を毎月定額ずつ積み立て・負担いただいていることから、休業期間中も御負担いただいています。
なお、授業料に関しては、「高等学校等就学支援金」制度があり、一定要件のもと国が授業料を負担しており、本県では約8割の生徒の皆様からこの制度を活用いただいているところです。詳しくは、学校にお問い合わせください。
県としましては、生徒の安全・安心を第一に、学校再開に向けた準備を進めています。  (2020-05-14実施中・実施済)

( 教育庁 教育政策課 )