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更新日:2021年3月25日

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県内の病院での障がい者虐待について(フォローアップ)

ご意見

先日、県内の病院で障がい者への虐待があったことが報道されましたが、看護職員が患者に対し、足をつねったり、心理的に侮辱したりするなどの行為は、非常識で絶対に許せません。懲戒免職などの厳しい処分が必要です。これからは二度とこういった虐待が起きないよう、県内のすべての病院や施設等に対し、徹底的に指導し、改善を図っていただきたいです。 (2020年3月30日)

県の取組状況

【前回回答】
本事案は、報道にもありましたが、平成30年度に病院の病棟(県が指定した障害福祉サービスの療養介護事業所)で行われたもので、本来患者に寄り添ってケアを行うべき看護職員による虐待であり、県としても、決してあってはならないものと認識しています。
また、同病院では、事実を把握後、再発防止のため、院内の各部署に虐待防止を担当する職員を配置し、全職員を対象とした外部講師による研修会を実施する一方、本事案に関わった看護職員に対し、厳重注意処分を行っています。
県としては、今回の報道を受け、県内すべての障害福祉サービスに係る施設・事業所及び市町村に対し、虐待防止を改めて徹底するよう通知したところです。引き続き、同病院の病棟(療養介護事業所)で再発防止の徹底が図られるよう注視するとともに、再発防止が徹底されない場合は、立ち入り調査を行い、行政処分を視野に対応していく方針です。(2020年4月7日 実施予定1年以内)

【現在の取組状況】
県内の病院(療養介護事業所)での障がい者虐待については、平成31年1月に被虐待者の住所地のある市町から虐待(常態化したもの)を認定したとの報告を受け、同病院で再発防止の徹底が図られるよう注視していましたが、令和2年5月にも別件の虐待(一過性のもの)を認定したとの報告がありました。
これを受け、令和2年10月15日に置賜総合支庁(事業所の指定権者)が同病院に立入調査を行い、提出済の再発防止計画が適正に履行されているか実地指導しています。
また、県としては、2年連続で虐待が発生したことを重く受け止め、令和3年2月15日付け文書により同病院に対し、事業者の責務として虐待の未然防止を徹底し、同様の事案を二度と起こさないよう指導するとともに、当面の間、毎年度の実施状況について報告を求め、定期的に実地指導を行う旨を通知しています。(2021年3月8日 実施中・実施済)

( 健康福祉部 障がい福祉課 )