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更新日:2021年3月25日

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県道の歩道の縁石について(フォローアップ)

ご意見

 県道山形山辺線(瀬波一丁目)の会社跡地において、店舗の出店にあわせ、縁石がいくつか撤去され出入口となっています。駐車場(敷地)1つにつき、2箇所まで出入口を設けられることを聞いていましたが、現地は、4箇所あり、通学路なので開けすぎではないでしょうか。出入口が多く車を優先にしないでほしいです。 (2020年12月11日)

県の取組状況

 御指摘の箇所は、道路法の規定により、申請者が道路管理者の承認を受け、出入口として縁石の設置や撤去等の工事を行った箇所になります。
 申請者からは、当該敷地を2つの区画に分け、駐車場を別にする2店舗が出店することをお聞きし、敷地の利用形態(住宅・店舗・大型店等)を考慮して、県の基準に照らし、出入口の幅や数を承認したものです。
 申請者に対して、御意見とあわせて、歩行者が安心して通行できるよう店舗を利用するドライバーへの注意喚起対策を検討していただくようお伝えしてまいります。 (2021年1月22日対応困難)

( 村山総合支庁 道路課 )