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更新日:2020年11月12日

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理由の不明確な一時保護について

ご意見

 兵庫県明石市において裁判所から児童相談所が保護の解除を命じられたことが報道されていました。山形県では、虐待の実態のない家庭から子どもを保護する事例はないのでしょうか。また、面会の回数を制限するような対応は行っているのでしょうか。加えて、山形県は一時保護所での平均在所日数が他都道府県と比べて長くなっていますが、どのような理由でしょうか。 (2020年10月15日)

県の取組状況

 児童相談所が一時保護を行う理由は、児童虐待等により緊急保護を必要とする場合だけでなく、行動観察などを行い、児童の状況を総合的に診断し援助方針を定める必要がある場合などがあります。また、虐待の場合、厚生労働省のガイドラインに基づき、状況によっては児童を保護して安全を確保した上で、併行して虐待の事実を調査することとされています。
 このため、必ずしも一時保護した時点で虐待の実態が判明しているわけではありませんが、本県において御懸念のように虐待が確認できないまま長期にわたり一時保護を行った例はありません。
 また、児童虐待防止法に基づき、児童が虐待する親に面会することで精神的にマイナスの影響を及ぼすおそれがあるときは、面会を制限する場合があります。一時保護中は、虐待体験から離れた環境で安心感や心の平穏を取り戻し、次のステップに進むために専門職員が手厚いケアを行っています。 
 また、本県において平均の在所日数が長くなっているのは、家庭復帰や施設入所等に向けた保護者や関係機関等との調整に時間を要するケースや、家庭裁判所による施設入所承認審判の結果が出るまでの間、一時保護が必要となったケースがあったことによるものです。
 今後とも児童の権利を擁護するとともに、児童の最善の利益の確保を最優先に、法令に基づき適切に一時保護を実施してまいります。(2020年11月9日 実施中・実施済)

( 子育て若者応援部 子ども家庭課 )