更新日:2020年10月23日

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人事委員会の給与勧告について

ご意見

 民間給与の調査のあり方が不透明です。どの企業を調査したのか、対象者は何名か、詳細を県民に示してください。そもそも公務員が公務員の給与を決めることに疑問を感じています。県民が納得するような情報開示をお願いします。
 寒冷地手当について、県職員が自宅で使用する暖房代を何故税金で手当する必要があるのですか。(2020年10月7日)

県の取組状況

 寒冷地手当を含む公務員の給与は、地方公務員法により、労使交渉によって勤務条件を決定することができないため、その代わりとして生計費や、国家公務員・他の都道府県の職員、民間企業の給与等を考慮して定めるとされています。これらの状況を、中立的・専門的な第三者機関である人事委員会が調査・研究し、公務員のあるべき給与について、県知事と県議会議長に勧告しているところです。
 民間企業の給与については、人事院(国)と全国の人事委員会が協力して、毎年「職種別民間給与実態調査」を実施しています。この調査は、事業所規模50人以上の県内約500ある事業所の中から、毎年、無作為で抽出した約150の事業所を対象に、県職員と同種の仕事をしている方の役職、学歴、年齢、給与月額を調査し、それらを県職員と精緻に比較しているところです。
 なお、調査対象となった事業所名やその結果等は公開しないことをお約束して調査に御協力いただいていることから、これらの情報は公表できないことに御理解をお願いします。(2020年10月20日その他) 

( 人事委員会事務局 職員課 )