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更新日:2020年10月16日

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障がい者を対象とした県職員選考試験の受験申込書の記載項目について

ご意見

 知人が、障がい者を対象とした県職員選考試験の受験を検討していましたが、受験申込書の記載項目に障がい内容の「診断名」という項目があり、自分の診断内容を記載すると不採用になるのではないかと考え、受験を見送ったとの話を聞きました。
 障がいの態様によっては、診断名の記載に抵抗がある方もいるかと思いますので、来年度の試験では、診断名の記載については考慮していただけないかと思います。そうすることで、障がい者の雇用を広げることにもつながると思います。  (2020年10月2日)

県の取組状況

 県では、平成30年度より、全ての障がい種別を対象として、「障がい者を対象とした職員選考試験」を実施しています。
 当該試験の受験申込書には、「手帳記載事項」として、「診断名」を記載いただく欄を設けていますが、これは、あくまでも受験資格の確認のため、受験者の方がお持ちの障がい者手帳等に診断名が記載されている場合には、その内容を記載いただくこととしているものです。
 また、記載いただいた内容によって採用・不採用が決定されることはありません。
 一方で、受験申込のし易さという観点では、御意見も参考としながら、引き続き、より多くの障がいをお持ちの方に職員選考試験を受験いただけるよう努めてまいります。(2020年10月8日 その他)

( 総務部 人事課 )