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更新日:2020年12月9日

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新型コロナウイルス感染症対策のための介護施設における受入れ制限等について

ご意見

 高齢の母の入所手続きや面会のために帰省したいと思い介護施設に相談したところ、「面会を行った場合、2週間は利用を控えてほしい。」とのことでした。なんとか介護を受け入れてもらえないでしょうか。(2020年10月19日) (他同種意見1件)

県の取組状況

 令和2年2月の厚生労働省の通知により各介護施設・事業所では面会等を制限してきました。その後、厚生労働省は面会制限を緩和し、本県においても、適切な面会が行われるよう介護施設・事業所に通知しています。
 また、正当な理由がないままに、事業者が介護サービスの提供を拒むことは、県条例で定める「サービス提供の拒否」にあたるおそれがあるものとして、各施設・事業所には注意喚起しています。
 介護施設・事業所が、新型コロナの感染拡大防止を徹底した上で、利用者に対して適切に介護サービスを提供し、利用者や利用者の御家族の希望に応じて、可能な限り面会を実施できるよう、今後とも各施設・事業所に働きかけてまいります。(2020年11月26日実施中・実施済)

( 健康福祉部 長寿社会政策課 )