更新日:2019年8月28日

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嘱託職員の処遇について

ご意見

県の嘱託職員には、期末手当や退職手当が支給されないなど、処遇がとても低いと思います。令和2年から地方公務員法が改正されますが、嘱託職員の処遇はどのように改善されるのでしょうか。また、職員に改正内容を周知するようお願いします。(2019-08-06)

県の取組状況

山形県の嘱託職員の処遇については、法令に基づき適切に対処するとともに、処遇改善にも取り組んできています。
令和2年4月1日から、地方公務員法及び地方自治法の改正により、一般職の非常勤職員である会計年度任用職員制度が創設され、また、会計年度任用職員に対して期末手当や退職手当等を支給することが可能とされています。
この改正を受けて、現在、嘱託職員の会計年度任用職員への移行も含めて、本県における対応を検討しているところですので、内容がまとまりましたら、関係方面へ周知してまいります。(2019-08-26 その他)

( 総務部 人事課 )