更新日:2019年9月9日

ここから本文です。

喫煙場所の設置について

ご意見

たばこ税の恩恵を受け、県民の税金で成り立っている県の施設が、喫煙場所を廃止し、全面禁煙となっているのはおかいしいと思います。
喫煙場所を設置し、分煙を行えばよいのではないでしょうか。 (2019-07-02 他に同種意見1件)

県の取組状況

国は、望まない受動喫煙の防止をより効果的に進めることを目的に「健康増進法」を改正し、令和元年7月1日からの施行により、子どもや患者など配慮が必要な学校や病院などの施設と、受動喫煙防止対策を総合的かつ効果的に推進する立場にある行政機関の庁舎を「原則敷地内禁煙」としています。なお、利用者が通常立ち入らない場所であるなどの条件を満たす場合は喫煙場所を設置できることとなっています。
山形県においても、平成30年12月に「山形県受動喫煙防止条例」を制定し、学校や病院等については分煙よりも効果的な対策として敷地内に喫煙場所を設けないように努めるなど、受動喫煙防止に県民一体となって取り組むこととしています。 
喫煙自体を否定しているものではなく、受動喫煙防止のため、敷地内禁煙を実施しています。 (2019-08-07  対応困難)

( 総務部 総務厚生課 健康福祉部 健康づくり推進課 )