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更新日:2022年6月20日
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新型コロナウイルス感染者は、県内でも、11月以降、新規感染者が急増し、累計で300人を超えており、また、医療専門家の皆さんから、医療現場の厳しい現状や、年末年始における感染防止対策の取組強化について御意見を頂戴しているところです。
初詣に際しては、特に混雑が予想される場合があることから、各宗教法人の関係者におかれましては、基本的な感染防止対策(マスク着用、手指消毒など)の徹底を前提に、神社の参拝における業種別ガイドラインに基づく感染防止対策に加えて、「令和2年11月12日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長通知の別紙5『初詣における感染防止対策の留意事項について』」の追加的な対策を講じていただくなど、感染防止対策の徹底をお願い申し上げます。
(令和2年11月12日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策室長通知(PDF:3,709KB)より抜粋)
県内では新型コロナウイルス感染症の感染者が急激かつ広範囲に拡大し、感染拡大防止の取組みを強力に進める必要があります。その感染状況をみますと、他県との往来者が起因となって接触者に感染が拡大している例が多いことから、県民等に対し、県外との往来の自粛や不要不急の外出自粛をお願いしているところです。
大型連休を控え、人の移動が増えることが懸念されており、各宗教法人におかれましては、県外からの法要などの様々な行事への参加見合わせについて、御理解、御協力をくださいますようお願いいたします。
宗教法人に関する各種届出(新規設立・合併・解散の場合を除く)・証明等は県内4つの総合支庁が窓口となっています。
お近くの総合支庁にお問い合わせください。
書類 | 担当 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
村山地域 |
村山総合支庁総務企画部 総務課企画調整担当 |
〒990-2462 山形市鉄砲町2丁目19番68号 |
023(621)8107 |
最上地域 |
最上総合支庁総務企画部 総務課総務係 |
〒996-0002 新庄市金沢字大道上2034 |
0233(29)1360 |
置賜地域 |
置賜総合支庁総務企画部 総務課企画調整担当 |
〒992-0012 米沢市金池7丁目1番50号 |
0238(26)6006 |
庄内地域 |
庄内総合支庁総務企画部 総務課総務係 |
〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19番1 |
0235(66)5421 |
宗教法人が規則を変更するときは、県の認証が必要になります。(宗教法人法第27条)
宗教法人が宗教法人法の規定による登記をしたときは、県に届け出が必要となります。(宗教法人法第9条)
宗教法人は、毎会計年度終了後4カ月以内に、事務所備え付け書類の写しを提出しなければなりません。(宗教法人法第25条)
上記の担当総合支庁に提出をお願いします。
書類 | 提出が必要な宗教法人 | 備考 |
---|---|---|
役員名簿 | 全法人 | |
財産目録 | 全法人 | |
収支計算書 | 収支計算書を作成している法人 | 収益事業を行っている法人、年間収支が8千万を超える法人は必ず作成する必要があります。 |
貸借対照表 | 貸借対照表を作成している法人 | |
境内建物に関する書類 | 財産目録に記載されていない境内建物がある法人 | 境内建物を借用している等の場合に該当します。 |
事業に関する書類 | 公益事業・収益事業を行っている法人 |
宗教法人が、専ら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する境内建物及び境内地を取得する場合に、登録免許税が非課税となります。
非課税となるためには、登記を行う前に、所轄庁の証明を受ける必要があります。
該当する不動産が所在する地域の総合支庁に申請を行ってください。
宗教法人の新規設立・合併・解散については、以下の担当(県庁)まで御相談ください。
担当 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
山形県総務部学事文書課 私学宗務担当 |
〒990-8570 山形市松波2丁目8番1号 |
023(630)2191 |
なお、新規設立については、過去3年程度の活動実績などの条件があります。
このことについて文部科学省より注意喚起及び適正な防除の協力依頼がありましたので、御配慮をお願いします。
詳細は以下を御覧ください。
このことについて文化庁宗務課より協力依頼がありましたので、御配慮願います。
詳細は以下を御覧ください。
このことについて御承知いただくとともに、寺社等の蚊の発生予防対策について御配慮をお願いします。
詳細は以下をご覧ください。
このことについて文化庁宗務課より協力依頼がありましたので、御承知いただくとともに、実施可能な対策を可能な限り講じていただきますようお願いします。
詳細は以下をご覧ください。
なお、対策を実施することにより施設イメージが損なわれる場合や必要な予算・人員を措置する余裕がない場合等があり、実施困難な対策もあることから、実施の要否については、各法人の判断に委ねられております。
このことについて文化庁宗務課より周知依頼がありました。
飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方についても、消費税の軽減税率制度実施後は「区分経理」が必要となることがありますので、適切な対応をお願いいたします。
詳細は以下をご覧ください。
リーフレット(消費税の軽減税率制度について)(PDF:271KB)
このことについて文化庁宗務課長から通知がありましたので、御承知願います。
これに伴い、宗教法人法第22条に規定される宗教法人役員の欠格事由が改正されておりますので、今後の事務処理に遺漏のないようお願いいたします。
なお、詳細は以下をご覧ください。
通知(成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて)(PDF:108KB)
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