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更新日:2024年4月26日

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乗ることのできない自動車の納税通知書が届いたのですが…

回答

車検切れや、事故・故障で使っていない自動車であっても、登録されていれば自動車税(種別割)が課税されます。
今後その自動車を使用しない場合は、運輸支局等で早めに抹消登録(廃車)または移転登録(名義変更)の手続きを行っていただくことをお奨めします。
なお、抹消登録(廃車)または移転登録(名義変更)の困難な事情がある場合は、各総合支庁の税務担当課にご相談ください。

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総務部税政課課税係

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