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更新日:2026年9月1日

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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

本制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(インボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。なお、インボイスを発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

1.インボイス制度全般に関するご案内

制度の詳細については、以下の国税庁のホームページをご覧ください。

【国税庁 インボイス制度特設サイト】

特集インボイス制度(国税庁)(外部サイトへリンク)

【国税庁 令和8年度税制改正特集】

令和8年度税制改正特集(国税庁)(外部サイトへリンク)

2.インボイス制度に関するお問い合わせ先

軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)(外部サイトへリンク)

【電話番号】0120-205-553(無料)

【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝日を除く)

 

お問い合わせ

総務部税政課企画担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2072

ファックス番号:023-630-2136