更新日:2026年10月16日
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不正軽油の製造、販売、使用はもちろん、不正軽油に使用されることを知りながら原材料を提供・運搬した人、
不正軽油を製造する場所や設備・器具を提供した人なども重い罰則が適用されます。
主に灯油やA重油を不正に混ぜて、軽油と称して流通しているものをいいます。
特に安価な軽油には気をつけましょう。(買わない!)
【典型的な不正軽油のしくみ】
混和には知事の承認が必要です。

不正軽油を自動車の燃料として販売又は自ら給油し、使用した場合は、地方税法により軽油引取税が課税されるとともに、法律により罰せられます。
その1【作らない!】~不正軽油の密造阻止~
不正軽油の製造(業)者の発見調査その2【使わない!】~不正軽油の使用阻止~
ダンプ、トラックからの抜取調査(路上走行中、大口需要家等)その3【売らない!、買わない!】~不正軽油の販売阻止~
販売店での抜取調査、不正軽油の販売経路調査その4 不正軽油一掃PR
各関係団体等へのPR(石油商業組合、建設業協会、トラック協会、バス協会等)軽油引取税は、県の貴重な財源です。
軽油引取税の適正な課税を図るために、軽油抜取調査や帳簿等の調査を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。
不正ガソリンに関する情報は、国税庁(外部サイトへリンク)までお知らせください。
山形県不正軽油防止対策協議会では、毎年、不正軽油の製造や流通防止を啓発するチラシを作成・配布しています。

ダウンロードはこちら 『不正軽油撲滅宣言』(PDF:1,250KB)
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