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更新日:2026年10月16日

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不正軽油に関わる人はすべて罰せられます!

不正軽油の製造、販売、使用はもちろん、不正軽油に使用されることを知りながら原材料を提供・運搬した人、

不正軽油を製造する場所や設備・器具を提供した人なども重い罰則が適用されます。

不正軽油とは

主に灯油やA重油を不正に混ぜて、軽油と称して流通しているものをいいます。

特に安価な軽油には気をつけましょう。(買わない!)

【典型的な不正軽油のしくみ】

混和には知事の承認が必要です。

A重油50%+軽油50%→不正軽油(軽油引取税を脱税、大気汚染)

不正軽油を使用すると…

不正軽油を自動車の燃料として販売又は自ら給油し、使用した場合は、地方税法により軽油引取税が課税されるとともに、法律により罰せられます。

  • 不正軽油の使用は悪質な脱税行為です。
  • 不正軽油の使用は公正な市場競争を阻害し、環境汚染の原因にもなります。

不正軽油撲滅への取り組み

  • その1【作らない!】~不正軽油の密造阻止~

     不正軽油の製造(業)者の発見調査
  • その2【使わない!】~不正軽油の使用阻止~

     ダンプ、トラックからの抜取調査(路上走行中、大口需要家等)
  • その3【売らない!、買わない!】~不正軽油の販売阻止~

     販売店での抜取調査、不正軽油の販売経路調査
  • その4 不正軽油一掃PR

     各関係団体等へのPR(石油商業組合、建設業協会、トラック協会、バス協会等)

抜取調査にご協力ください!

軽油引取税は、県の貴重な財源です。

軽油引取税の適正な課税を図るために、軽油抜取調査や帳簿等の調査を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。

不正ガソリンに関する情報は、国税庁(外部サイトへリンク)までお知らせください。

啓発チラシ

山形県不正軽油防止対策協議会では、毎年、不正軽油の製造や流通防止を啓発するチラシを作成・配布しています。

 デザインA 裏A

ダウンロードはこちら 『不正軽油撲滅宣言』(PDF:1,250KB)

お問い合わせ

総務部税政課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2005