ホーム > 県政情報 > 情報公開・広報・広聴 > 広聴 > パブリック・コメント > パブリック・コメント(募集中) > 「山形県一時保護委託者の登録等に関する基準」の制定に対する意見募集の実施について
更新日:2026年7月9日
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児童虐待等のおそれがあるときに、児童相談所長は適当な者に委託して、その児童を一時保護させることができますが、これまで一時保護の委託先の設備や職員配置に関する基準はありませんでした。令和7年4月、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和7年法律第29号)により、一時保護委託の登録制度が創設され、児童養護施設等を除き、あらかじめ都道府県知事の登録を受けた者に対してのみ一時保護を委託することができることになり、都道府県は一時保護委託先の登録等に関する基準を条例で定めることとされました。県においても、一時保護委託先の運営に当たり遵守すべき基準について新たに条例及び規則(以下「条例等」という。)を制定する予定としております。
この条例等の制定に当たり、県民の皆様から広く意見を募集します。
令和8年7月9日(木曜日)から令和8年8月8日(土曜日)
郵送、ファックス又は電子メールでご提出ください。
(1)郵送 〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 山形県しあわせ子育て応援部こども家庭・母子保健課児童養護係
(2)ファックス 023-632-8238
(3)電子メール このページの末尾にある「お問い合わせフォーム」からお送りください。
(1)「山形県一時保護委託者の登録等に関する基準」の制定に対する意見募集の実施について(PDF:140KB)
(2)一時保護委託者の登録等に関する基準(官報)(PDF:140KB)
(1)県のホームページ
(2)行政情報センター又は各総合支庁総合案内窓口
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