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更新日:2023年9月27日

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自動車リサイクル法(許可手続の流れ:破砕前処理)

許可手続の流れ
《破砕前処理業又は1日当たり処理能力5トン以下の破砕施設による破砕業》

施設設置場所の選定(都市計画上立地が可能な地域を選定)

土地所有者、隣接者等の内諾(指導要綱17条2項別表第4の20(1))

市町村担当課へ相談

地域住民への説明(指導要綱17条2項別表第4の21)

同意の取得(指導要綱第17条2項別表第4の20)

事前協議申請(設置場所を管轄する総合支庁環境課へ)

総合支庁環境課受理~関係部局・市町村の意見聴取~集約

総合支庁環境課が審査結果通知

軽微な修正等(必要な場合)

解体圧縮・せん断・破砕装置設置等の工事着工~完成

破砕業の許可申請(主たる事業所を管轄する総合支庁環境課へ)

総合支庁環境課が申請を受理~審査(書類審査、現地確認等)

軽微な修正等(必要な場合)

許可証交付

自動車リサイクルシステム(電子マニフェスト)登録

営業開始


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