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更新日:2024年2月9日

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県税様式(県民税配当割)

このページでは、県民税配当割の概要及び各種様式等について案内又は掲載しています。

県民税配当割について

納める人と納める時期

上場会社等が支払の際に特別徴収し、支払があった翌月10日までに山形県に納めます。

納める額

上場株式等の配当等及び割引債の償還差益の額の5%(このほか所得税及び復興特別所得税(国税)が15.315%が課税されます。)

課税事務所等

口座番号 02400-2-960055
加入者名 山形県会計管理者
課税事務所 山形県総務部税政課
取りまとめ店 山形銀行県庁支店
取りまとめ局 仙台貯金事務センター(〒980-8794)

※県民税株式等譲渡所得割についても同様です。

県民税配当割の納入申告書について

県民税配当割の納入申告書(複写式)の旧様式の利用について

県民税配当割の納入申告書(複写式)について、資源の有効活用等の観点から旧様式を配布している場合がございます。

現様式との変更点について下記のとおりとしますのでご留意ください。

  • 旧元号表記のものは、二重線見え消しして、空白箇所に現元号を記入してください。
  • 納入申告書の押印箇所への押印は不要です。

県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子申告と電子納入について

県民税利子割・配当割・株式等譲渡所得割について、令和3年10月からeLTAXを用いた電子申告と電子納入ができるようになりました。

詳しくは下記eLTAXのウェブページをご覧ください。

県民税配当割に係る請求書

県民税配当割更正請求書

電子ファイル

県民税配当割更正請求書(PDF:115KB)

県民税配当割更正請求書(ワード:48KB)

県民税配当割更正請求書の記入上の注意(PDF:212KB)

概要 県民税配当割の特別徴収義務者が、先に納入した県民税配当割について更正の請求をする場合に使用します。
申請書以外に提出する書類
  • 配当所得にかかる所得税の還付通知書の写し、配当所得にかかる所得税の更正請求書(税務署の控印があるもの)の写し
  • 県民税配当割の誤納内容がわかる計算書、利息計算書、非課税申告書の写しなど
受付期間

納入期限から5年以内

備考 請求書作成にあたっては記入上の注意をご確認ください。

提出先

(持参・郵送)

  • 山形県総務部税政課課税担当
  • 〒990-8570山形市松波2丁目8番1号

お問い合わせ

総務部税政課課税係

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2068 2005

ファックス番号:023-630-2136