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更新日:2023年12月6日

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少年の万引き防止・飲酒喫煙防止対策

コンビニへ対策の強化をする様子

村山警察署は、万引き・少年の飲酒喫煙防止対策のチラシを作成し、村山市内のコンビニエンスストアと対策の強化をしました。

 

 

万引きは「窃盗罪」という犯罪です

成人であれば10年以下の懲役又は50万以下の罰金が課せられる重い罪です。見張りをした人も共犯です。

村山警察署管内でも少年による万引きが発生しており、保護者・学校と連携し少年へ指導をしています。

店舗管理者・従業員の皆様へ

少年の健全育成のため

  • 「いらっしゃいませ」等の積極的な声かけ
  • 万引きしにくい商品陳列の工夫

等の対策をとっていただくようお願いします。

飲酒・喫煙防止対策

未成年者の喫煙や飲酒は、成長期における身体に悪影響を及ぼすだけでなく、タバコについては、不始末から火災のおそれがあり、お酒についてはアルコール中毒から死に至ることもあるなど、とても危険な行為であるため、未成年者の飲酒・喫煙は法律で禁止されています。

店舗管理者・販売店の皆様へ

未成年者の飲酒・喫煙防止のため、販売される際には、年齢確認の徹底について、従業員の方々は年齢確認の徹底をお願いします。

 

 
 

お問い合わせ

県警察本部村山警察署 

住所:〒995-0035 村山市中央一丁目2番5号

電話番号:0237-52-0110