更新日:2023年4月1日
ここから本文です。
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」第20条に基づき、警察署留置施設運営の透明性と被留置者の適正な処遇を確保するため、警察本部に設置された部外の第三者で組織する機関です。
定数は4人で、弁護士、医師、地域住民等の人格識見が高く、かつ留置施設の運営の改善向上に熱意を有する方達で構成されています。
委員会は、県内の留置施設を視察し、運営に関して警察署長に意見を述べることができます。
また、必要がある時は、委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができます。
年2回(6月、1月)開催しました。
県内の全留置施設(12施設)の視察を行いました。
被留置者との面会は1回実施しました。
・施設内も整理整頓されており、適正な処遇がなされていた。
・施設内の巡回を強化し、改善事項があれば確実に改善して欲しい。
・どの居室からも見える位置に時計を設置しました。
・施設内にカレンダーを掲示しました。
・食事の際、ランチョンマットを貸出ししています。
・手紙等を書く際、折畳み式の文机を貸出ししています。
・入浴の際、高齢者や体の不自由な被留置者に踏台を貸出ししています。