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更新日:2023年9月25日

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犯罪被害給付制度のご案内

犯罪被害給付制度とは

この制度は、殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族または重傷病または障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。
犯罪被害給付制度の概要

犯罪被害者等給付金の種類

犯罪被害者等給付金は、遺族給付金、重傷病給付金、障害給付金の3種類があり、いずれも国から一時金として支給されます。

支給額

給付金の額は犯罪被害者の年齢や勤労による収入の額などに基づいて算定されます。

ただし、親族間犯罪や犯罪被害者にも原因がある場合には、給付金の全部または一部が支給されないことがあります。また、労災保険などの公的補償を受けた場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金の額とが調整されます。

給付金支給裁定の申請

警察官画像

給付金の支給を受けようとする方は、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行ってください。受付は、各都道府県警察本部または警察署で行っています。

申請は、犯罪行為による死亡、重傷病または障害の発生を知った日から2年以内、または当該死亡、重傷病または障害が発生した日から7年以内に行ってください。

当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請することができなかったときは、その理由のやんだ日から6か月以内に申請することができます。

詳しくは、『県警警務課犯罪被害者支援室』または『最寄りの警察署』にお問い合わせ下さい。

お問い合わせ

県警察本部広報相談課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)